確定申告で寄附金控除の対象となるものとならないものとがあることに注意です。日本赤十字社国境なき医師団に対する義援金所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金となり(この二団体だけではありませんが)、確定申告により所得控除が可能ですが、企業が独自で義援金の募集を行っているもの(日本赤十字へ送付されるものを含む)は基本的に寄附金控除の対象となりません。

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※この義援金は寄付金控除の対象となります。
※個人については、所得税法第78条第2項第1号、法人については、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金並びに、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に該当します。
※法人については、全額損金扱いとなります。
(略)
※郵便窓口でお受取りいただきました半券(受領証)は、免税証明としてご利用いただけますので、大切に保管してください。
(略。以下は振込みの場合)
受領証が必要な方は、こちらから事前登録をお願いいたします。

※同一行内(本支店間)での振込の場合、振込手数料は免除されます。
※ゆうちょ銀行への送金については、振込手数料がかかります。
※10万円を越える義援金を現金で送金する際は、本人確認を求められます。
 運転免許証、健康保険証、国民年金手帳、パスポート、
 当該金融機関で既に確認を受けた口座の通帳やキャッシュカードなどで確認されます。
受領証の発行には、事務手続きの関係上、数ヶ月を要します。

http://www.jrc.or.jp/contribution/l3/Vcms3_00002069.html